検索

条文、法令、用語を検索します

5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の改正規定、の改正規定及びただし書の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに、第二十三条及び第二十四条第四項の規定は、公布の日から施行する。

第二条(基本方針等に関する経過措置)

の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第二条の三第四項及び第二条の四第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に行う基本方針(に規定する基本方針をいう。)の作成及び変更並びに分野別運用方針(に規定する分野別運用方針をいう。)の作成及び変更について適用する。

第三条(在留資格認定証明書に関する準備行為)

法務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)であっての表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、同表の企業内転勤の在留資格(同表の企業内転勤の項の下欄に係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書(入管法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書をいう。において同じ。)を交付することができる。

第二十三条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第二十四条(政府の措置)

政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに及びの規定その他の新入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとする。