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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中に一項を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日

中出入国管理及び難民認定法の目次及びただし書の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、第四章第四節中の次に一条を加える改正規定並びに、、、、、、及びの表留学の項の改正規定並びに附則第四条及びの規定並びにのうち別表の項中「及び」の下に「、」を加える改正規定 平成二十七年一月一日

の規定及び(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(退去強制に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)イに規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

第三条(在留資格に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの表の投資・経営の在留資格をもって在留する者は、の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該投資・経営の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

この法律の施行の際現にの表の技術又は人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者は、新入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該技術又は人文知識・国際業務の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

この法律の施行の際現にの表の上欄の在留資格(以下この項において「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、新入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下この項において「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

この法律の施行の際現にの表の投資・経営、技術若しくは人文知識・国際業務の在留資格又はの表の上欄の在留資格をもって在留する者がの許可を受けているときは、当該許可は、前三項の規定によりみなされる新入管法の在留資格について受けた新入管法第十九条第二項の許可とみなす。この場合において、の規定に基づき付された条件は、新入管法第十九条第二項の規定に基づき付された条件とみなす。

この法律の施行の際現にの表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって在留する者であってその後引き続き本邦に在留するものは、新入管法第二十条の二第一項(に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄中「に掲げる活動」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号)附則第三条第五項各号に掲げる活動」とする。

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

本邦の営利を目的とする法人若しくは法律上資格を有する者が行うこととされている法律若しくは会計に係る業務を行うための事務所の経営若しくは管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

第四条(在留資格認定証明書に関する経過措置)

法務大臣は、施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって次の各号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、当該各号に定める在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄イからハまでに掲げる活動 同表の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄イからハまでに係るものに限る。)

新入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 同表の経営・管理の在留資格

新入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 同表の技術・人文知識・国際業務の在留資格

第五条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。