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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中に一項を加える改正規定、中及びの改正規定並びに中の改正規定(を削り、をとし、を一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「を削る改正規定」という。)並びに及び、並びにの規定、中の改正規定、中の改正規定、、及びの規定、中の改正規定、のうち、中の改正規定の改正規定及び中の改正規定を削る改正規定並びに及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

略

中の次に七条を加える改正規定、の次に三条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの次に十三条を加える改正規定並びに(を削る改正規定を除く。)の規定並びに及び、、並びに第十一条第一項及び第二項の規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定並びに中刑法等のの改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

、、、並びに第十一条第三項及び第四項の規定 の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)

第十一条(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う調整規定等)

第六号施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行の日前である場合には、のうちの改正規定中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

第六号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、第六号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間におけるの規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(次項及び第四項において「新入管法」という。)第六十条の二第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「拘禁刑」とあるのは「懲役若しくは禁錮」と、同項第三号中「拘禁刑」とあるのは「禁錮」とする。

の施行前にした行為に係る罪に関しては、刑法等一部改正法施行日以後における新入管法第六十条の二第一項第二号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。

懲役又は禁錮に処せられた者に係る刑法等一部改正法施行日以後における新入管法第六十条の二第一項第三号の規定の適用については、懲役又は禁錮に処せられた者は、それぞれ拘禁刑に処せられた者とみなす。

第四十条(罰則に関する経過措置)

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。