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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。222語。法務省の英訳があるもの34語、本サイト訳188語。

222 / 222

日本の国籍を有しない者

第二条第一項第一号
301か所で使用

入管法第二条第一号に規定する外国人

附則第三条第一項
301か所で使用

法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所

第二条第一項第十五号
163か所で使用

第六十一条の三に定める入国審査官

第二条第一項第十号
142か所で使用

難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民

第二条第一項第三号
139か所で使用

第六十一条の三の二に定める入国警備官

第二条第一項第十三号
132か所で使用

入管法第十九条の三に規定する在留カード

附則第七条第一項
129か所で使用

出入国管理及び難民認定法(第三項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カード

附則第二条第一項
129か所で使用

入国者収容所等に収容されている者

第五十五条の四第一項
124か所で使用

第二条改正後入管法第五十五条の四第一項に規定する被収容者

附則第十条第一項
124か所で使用

上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するもの

第二条第一項第十一号
123か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十一条の二の十二第六項
109か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
109か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項第一号
109か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項第一号
109か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
109か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項
109か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項第二号
109か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十五条の五第一項
92か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
88か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第八条第一項
88か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
88か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
88か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第一項
88か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第三項
88か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
88か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第一項
88か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条の三第一項
83か所で使用

入管法第十九条の三に規定する中長期在留者

附則第七条第一項
83か所で使用

入管法第十九条の三に規定する中長期在留者

附則第二条第二項
83か所で使用

入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場

第二条第一項第十六号
81か所で使用

次条に規定する監理人による監理に付する措置

第四十四条の二第一項
65か所で使用

次条に規定する監理人による監理に付する措置

第五十二条の二第一項
65か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二十七条第一項
59か所で使用

次に掲げる文書

第二条第一項第五号
49か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条の二第三項
44か所で使用

船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員

第二条第一項第二号
42か所で使用

監理措置に付される者

第四十四条の二第七項
42か所で使用

監理措置に付される者

第五十二条の二第六項
42か所で使用

難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすもの

第二条第一項第三号の二
41か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十一条の二第一項
41か所で使用

電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

第二条第一項第十七号
38か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第六条第一項
38か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第八条第一項
38か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第一項
38か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
38か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第十一条第二項
38か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
38か所で使用

第一項又は前項の決定

第四十四条の二第七項
35か所で使用

第一項又は前項の決定

第五十二条の二第六項
35か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十一条の二第二項
35か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条第一項第二号
34か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
30か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
30か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
30か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
30か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第二項
30か所で使用

外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるもの

第二条第一項第八号
27か所で使用

本邦における主たる住居の所在地

第十九条の四第一項第二号
26か所で使用

本邦における主たる住居の所在地

附則第十条第一項
26か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条の二第一項
25か所で使用

本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者

第二条第一項第九号
24か所で使用

口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官

第二条第一項第十二号
22か所で使用

この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び第十九条の十五の四において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十九条の十五の四において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カード

第十九条の十五の二第一項
22か所で使用

特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人

第十九条の十八第二項第一号
22か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二項
18か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三項
18か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第七条第一項
18か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
18か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
18か所で使用

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式

第二条第一項第十七号
17か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十五条の六十八第二項
17か所で使用

別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者

第六十一条の二の二第一項
16か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第四条第一項
16か所で使用

入管法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人

附則第十一条第一項
16か所で使用

入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査

第二条第一項第十四号
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条の五第六項
15か所で使用

指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるもの

第六条第三項
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条の十三第一項
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条の二十七第一項
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十一条第四項
14か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四十四条の二第一項
14か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十二条の二第一項
14か所で使用

権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書

第二条第一項第六号
13か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六条第三項第一号
13か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第十五条第一項
13か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条第一項第三号
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条の四第一項
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条の五第一項
12か所で使用

第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関

第二条の五第五項
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条の二第一項
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条の十八第一項
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条の二十三第一項
12か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条の三第一項
11か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六条第三項第一号
11か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五十五条の十第一項
11か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項第一号
11か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第一条第一項第一号
11か所で使用