用語集
この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。222語。法務省の英訳があるもの34語、本サイト訳188語。
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難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすもの
41か所で使用
電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
38か所で使用
この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び第十九条の十五の四において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十九条の十五の四において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カード
22か所で使用
別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者
16か所で使用