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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中国際連合安全保障理事会決議等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関するイの改正規定、の規定及び中の改正規定並びに、、、及び(の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日