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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十一条の規定 公布の日

第二条(在留カードに関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された在留カード(出入国管理及び難民認定法(第三項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条及び附則第四条において同じ。)の有効期間については、なお従前の例による。

施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の手続については、なお従前の例による。

施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の申請があった場合に新たに交付される在留カードの有効期間については、の規定による改正後の入管法第十九条の五第一項第二号中「五回目」とあるのは、「六回目」とする。

施行日前に交付された在留カードに係る提示義務については、なお従前の例による。

第四条(退去強制に関する経過措置)

附則第二条第一項に規定する在留カード又はに規定する特別永住者証明書に関して行われる行為を事由とする退去強制については、なお従前の例による。

第五条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十一条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。