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附 則

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

この法律の施行前にした行為及び、又はの規定により従前の例によることとされる登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認、指紋の押なつ又は登録証明書の受領に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。