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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及び、、及び並びにの表の改正規定並びに次条から附則第五条まで及びの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

、及びの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、、、、、、、ただし書及びの改正規定、の改正規定(の次に二号を加える部分を除く。)、及びの改正規定並びにの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(経過措置)

前条第一号に掲げる規定の施行の際に、の規定による改正前の又はに規定する活動であって次の各号に掲げるものを行う者としての前条第一号に掲げる規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)の表の上欄の在留資格(以下「旧在留資格」という。)をもって在留する者は、当該各号に定める活動を行う者としての同条第一号に掲げる規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一の五の表の上欄の在留資格(以下「新在留資格」という。)をもって在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

に規定する特定研究等活動(以下「旧特定研究等活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等活動」という。)

に規定する特定情報処理活動(以下「旧特定情報処理活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理活動」という。)

に規定する特定研究等家族滞在活動(以下「旧特定研究等家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定研究等活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定研究等家族滞在活動」という。)

に規定する特定情報処理家族滞在活動(以下「旧特定情報処理家族滞在活動」という。) 新法別表第一の五の表の下欄(ハ中新特定情報処理活動に係る部分に限る。)に掲げる活動(以下「新特定情報処理家族滞在活動」という。)

前条第一号に掲げる規定の施行の際に、旧在留資格をもって在留する者がの許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる新在留資格について受けた新法第十九条第二項の許可とみなす。

第三条

附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧特定研究等活動、旧特定情報処理活動、旧特定研究等家族滞在活動又は旧特定情報処理家族滞在活動を行おうとする者としてしたの証明書の交付の申請は、それぞれ、新特定研究等活動、新特定情報処理活動、新特定研究等家族滞在活動又は新特定情報処理家族滞在活動を行おうとする者としてした新法第七条の二第一項の証明書の交付の申請とみなす。

第四条

外国人が又はの規定により交付されたの証明書を提出して新法第六条第二項の上陸の申請をした場合には、新法第七条第一項第二号及び第二項の規定の適用については、旧特定研究等活動、旧特定情報処理活動、旧特定研究等家族滞在活動又は旧特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載は、それぞれ、新特定研究等活動、新特定情報処理活動であって同条第一項第二号に規定する法務省令で定める基準に適合するもの、新特定研究等家族滞在活動又は新特定情報処理家族滞在活動に該当する活動に係る証明書の記載とみなす。

第五条

附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした各号(において準用する場合を含む。)に掲げる外国人についての在留資格に係る、又はの規定による許可の申請は、次の各号に掲げる活動を行おうとする者としての旧在留資格の区分に応じ、当該各号に定める活動を行おうとする者としての新在留資格に係る新法第二十条第二項、第二十一条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による許可の申請とみなす。

第六条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。