検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律の施行の際に、次の表の上欄に掲げる改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)各号の一に該当する者としての在留資格(以下「旧法の在留資格」という。)をもって在留する者は、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)別表第一又は別表第二の上欄の在留資格(以下「新法の在留資格」という。)をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、それぞれ旧法の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

旧法の在留資格新法の在留資格
に該当する者としての在留資格外交
に該当する者としての在留資格公用
に該当する者としての在留資格短期滞在
に該当する者としての在留資格投資・経営
に該当する者としての在留資格留学
に該当する者としての在留資格研修
に該当する者としての在留資格教授
に該当する者としての在留資格芸術
に該当する者としての在留資格興行
に該当する者としての在留資格宗教
に該当する者としての在留資格報道
に該当する者としての在留資格技術
に該当する者としての在留資格技能
に該当する者としての在留資格永住者
に該当する者としての在留資格家族滞在
に該当する者としての在留資格別表第一又は別表第二の上欄の在留資格で法務省令で定めるもの

この法律の施行の際に、旧法の在留資格をもって在留する者がの許可を受けているときは、当該許可は、前項の規定によりみなされる新法の在留資格について受けた新法第十九条第二項の許可とみなす。

附則第二項の規定により留学の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動、新法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動並びにこれらの活動の遂行を阻害しない範囲内の収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動を行うことができる。

附則第二項の規定により教授の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項及び教育の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。

附則第二項の規定により芸術の在留資格をもって在留するとみなされる者は、同項後段に規定する期間が満了するまでの間に限り、新法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動のほか、新法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動及び新法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動を行うことができる。

この法律の施行前にした又はの規定による申請は、それぞれ、当該在留資格に応ずる附則第二項の表の下欄に掲げる新法の在留資格に係る新法第二十条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による申請とみなす。

この法律の施行前にした旧法の在留資格に伴う在留期間に係るの規定による申請は、附則第二項の規定によりみなされる新法の在留資格に伴う在留期間に係る新法第二十一条第二項の規定による申請とみなす。

この法律の施行前にした又はの規定による申請は、それぞれ新法第二十二条第一項又はの規定による申請とみなす。

この法律の施行前にイ又はロに該当した者は、新法第二十四条の規定の適用については、それぞれ同条第四号イ又はロに該当する者とみなす。

新法第七十三条の二第一項の罪については、同項各号の一に該当する者の当該行為がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留する外国人に係るものであるときは、これを罰しない。同条第一項各号の一に該当する者において、当該行為に係る外国人がこの法律の施行の際本邦に在留しその施行後引き続き本邦に在留するものであると信じ、かつ、それについて過失がないときも、同様である。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。