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12 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の改正規定(に係る部分を除く。)及びのうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)中「」を「」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定 公布の日

中(見出しを含む。)、及びの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

の規定((見出しを含む。)、、及びの改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、(を除く。)及びの規定、中の改正規定、の規定並びにのうち別表の項中「(」の下に「及び」を加え、「、」を削る改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、(を除く。)、第三十五条(に係る部分に限る。)及びの規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定(に係る部分に限る。) 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

第二条(退去強制等に関する経過措置等)

入管法第二十四条第三号の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に入管法第二十四条第三号に規定する行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用し、第三号施行日前にの規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)に規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

第三条

入管法第二十四条第三号の四の規定は、第三号施行日以後に同条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用する。

第四条

入管法第二十四条第四号ヘの規定は、第三号施行日以後に入管法第七十三条の罪により拘禁刑に処せられた者について適用する。

第五条

第三号施行日前にの表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)第二十条の二第一項の規定にかかわらず、技能実習の在留資格(の表の技能実習の項の下欄イ又はロに係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、の表の技能実習の項の下欄イ中「イ」とあり、及びロ中「ロ」とあるのは、「四の表の研修の項の下欄」とする。

第三号施行日前にの表の就学の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、の表の留学の在留資格をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該就学の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

第六条

法務大臣は、第三号施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であっての表の技能実習の項の下欄イ又はロに掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、同日前に、当該外国人に対し、技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄イ又はロに係るものに限る。)に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

第七条(新規上陸に伴う在留カードの交付等に関する経過措置等)

出入国在留管理庁長官は、当分の間、入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)に対し、当該上陸許可の証印又は許可を受けた出入国港において、直ちに入管法第十九条の六の規定により在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を交付することができないときは、法務省令で定めるところにより、入国審査官に、当該中長期在留者の旅券に、後日在留カードを交付する旨の記載をさせるものとする。

前項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)に対する入管法第十九条の七第一項及び第三項並びに第十九条の九第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「在留カードを提出し」とあるのは、「後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を提示し」とする。

前項に規定する中長期在留者に対する入管法第二十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「在留カードを所持する」とあるのは、「当該旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた」とする。

第八条

の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第十九条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にに規定する上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となった者について適用する。

第九条

の規定は、施行日以後にに規定する新入管法の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者について適用する。

第十条

の規定は、附則第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する中長期在留者(その住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)について、附則第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。

第十一条

の規定は、附則第十六条第一項に規定する中長期在留者であって、の規定による廃止前の外国人登録法(以下「旧外国人登録法」という。)の規定による申請をしていないもの(附則第十六条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。

第十二条

の規定は、施行日以後にに規定する上陸許可の証印若しくは許可又は本文((において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、、((において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、若しくは若しくはの規定による許可を受けた中長期在留者について適用する。