附 則
Supplementary Provisions
This Act comes into effect as of the date on which the Agreement between Japan and the United States of America Concerning the Ryukyu Islands and the Daito Islands enters into force.
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。