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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中リの改正規定 中の改正規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

中の次に一条を加える改正規定及びの次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日

中及びの改正規定 の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

第四条(調整規定)

この法律の施行の日が中の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間におけるの規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びにの規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、中「ハ」とあるのは「ハ及びホ」とする。

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が中の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間におけるの規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「ハ」とあるのは、「ハ及びホ」とする。

第六条(第三条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第二十四条第四号ハの規定は、この法律の施行の日以後に新入管法第二条第七号に規定する人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用する。

第七条

新入管法第二十四条第四号ニの規定は、この法律の施行の日以後にによる改正後の旅券法第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者について適用する。

第八条

の規定による改正前の後段の罪により刑に処せられた者は、新入管法第二十四条の規定の適用については、同条第四号ホに該当する者とみなす。

第十条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。