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附 則

この政令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

左の政令は、廃止する。

出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)

不法入国者等退去強制手続令(昭和二十六年政令第三十三号)

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