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17 条

第十八条

この法律の施行の際現に本邦に在留する中長期在留者であって、の規定による申請をしていないものは、附則第十六条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。

第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

第十九条

附則第十三条第六項、第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定により交付される在留カードの受領又は附則第十五条第三項若しくは第十六条第一項の規定による申請は地方入国管理局に、附則第十七条第一項若しくは前条第一項の規定による届出又は附則第十七条第二項及び前条第二項において準用するの規定により返還される在留カードの受領は住居地の市町村の事務所に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。

及びの規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。

第二十条

の規定は、施行日以後に偽りその他不正の手段により、又はの規定による許可を受けた者について適用する。

第二十一条

この法律の施行の際現にに規定する日本人の配偶者等の在留資格又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留しているものについてのの規定の適用については、中「継続して六月」とあるのは、「の施行後継続して六月」とする。

第二十二条

施行日前に旧外国人登録法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)に対する退去強制については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされるヘ(2)の規定の適用については、ヘ(2)ただし書中「執行猶予」とあるのは、「刑の全部の執行猶予」とする。

第二十三条

法務大臣は、附則第十七条第一項又は第十八条第一項に規定する中長期在留者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、当該中長期在留者が現に有する在留資格を取り消すことができる。

施行日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。

前項に規定する在留資格の取消しの手続については、新入管法の規定を準用する。

第二十四条

附則第三十七条又は第三十九条の罪により拘禁刑に処せられた外国人については、本邦からの退去を強制することができる。

前項に規定する退去強制の手続については、入管法の規定を準用する。

第三十三条(登録原票の送付)

市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。

第三十四条(登録証明書の返納)

この法律の施行の際現に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

第三十五条(事務の区分)

附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する、、及び、及び、及び並びに、及びにおいて準用する並びに及びの規定により市町村が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。

第三十六条(罰則等に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十七条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

附則第十六条第一項又はの規定に違反した者

附則第十七条第一項、第十八条第一項、又はの規定による届出に関し虚偽の届出をした者

第三十八条

附則第十七条第一項、第十八条第一項、又はの規定に違反して住居地を届け出なかった者は、二十万円以下の罰金に処する。

第三十九条

施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

他人名義の登録証明書を行使すること。

行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。

第四十条

附則第十九条第二項において準用する各号に掲げる者が、の規定に違反して、附則第十三条第六項、第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定により交付され、若しくは附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領、附則第十六条第一項の規定による申請又は附則第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

第六十条(検討)

法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。

法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。

第六十一条

政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。