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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、、、、((及びにおいて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、及びの規定並びに、、、(の改正規定に限る。)、及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

第十三条(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに第三項第一号及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。ただし、に掲げる在留資格への変更及び在留期間の更新については、この限りでない。

前項ただし書の規定にかかわらず、この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う在留期間が施行日から起算して三月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされたの規定によるに掲げる在留資格への変更の申請であって、この法律の施行の際、の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う在留期間が施行日から起算して三月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされたの規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

本邦においての表の技能実習の項の下欄イ又はロに掲げる活動(以下この条において「旧技能実習第一号活動」という。)を行おうとする外国人からされたの上陸の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの

本邦において旧技能実習第一号活動を行おうとする外国人(施行日から起算して三月を経過する日までに本邦に上陸しようとする者に限る。)からされたの規定による証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの

施行日前に本邦において旧技能実習第一号活動を行おうとしての規定による証明書の交付を受けた者及び前項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による証明書の交付を受けた者から施行日以後にされたの規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六条第二項の上陸の申請に対する処分については、施行日(前項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定により証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

第二十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。