附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条(入管法第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第二十六条及び第二十九条の規定、附則第三十一条中自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第十六条の改正規定並びに附則第三十二条から第三十四条まで及び第三十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
第一条の二(収容に代わる監理措置等に係る判断の適正等の確保)
第二条(在留カードの有効期間に関する経過措置)
前項の規定によりなお従前の例によることとされた第一条の規定による改正前の入管法(以下「第一条改正前入管法」という。)第十九条の十一第一項の規定により在留カードの有効期間の更新の申請をする場合における第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項の規定の適用については、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この項並びに附則第四条及び第五条において同じ。)は、その申請の日が十六歳の誕生日(当該中長期在留者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)である場合においても、十六歳に満たない者とみなす。
第三条(難民の認定等に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第一条改正前入管法第六十一条の二第一項の申請をした外国人について、第二号施行日以後に難民の認定(第一条の規定による改正後の入管法(以下「第一条改正後入管法」という。)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定をいう。附則第十一条第一項において同じ。)をしない処分をする場合についても、第一条改正後入管法第六十一条の二第三項の規定を適用する。
第四条(住居地の届出に関する経過措置)
第五条(在留資格の取消しに関する経過措置)
第六条(仮放免許可書等の携帯等に関する経過措置)
第二条改正後入管法第二十三条第一項(第十号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第三項(同項に規定する旅券に含まれる同条第一項第十号に規定する特別放免許可書及び同項第十一号に規定する仮放免許可書に係る部分に限る。)の規定は、第二条改正後入管法第五十二条第十項の規定による放免又は第二条改正後入管法第五十四条第二項の規定による仮放免を施行日以後にされた者について適用し、施行日前に第二条改正前入管法第五十二条第六項の規定により放免された者及び第二条改正前入管法第五十四条第二項の規定により仮放免された者並びに施行日以後に附則第九条第一項の規定によりなお従前の例により仮放免された者に係る旅券、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書の携帯及び提示については、なお従前の例による。
第七条(退去強制に関する経過措置)
施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて在留する者(難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者に限る。)及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者で、第二条改正後入管法第六十一条の二の十第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの又は同条第二項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたものについては、第二条改正後入管法第五章に規定する手続(第二条改正後入管法第六十三条第一項の規定に基づく手続を含む。)により本邦からの退去を強制し、又は第二条改正後入管法第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。
第八条(退去のための計画に関する経過措置)
入国警備官は、この法律の施行の際現に第二条改正前入管法第五十二条第五項の規定により収容されている者について、この法律の施行後速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第一項の規定に準じて、退去のための計画を定めなければならない。
入国警備官は、この法律の施行の際現に第二条改正前入管法第五十四条第二項の規定により仮放免されている者(退去強制令書が発付されている者に限る。)について、この法律の施行後できる限り速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第一項の規定に準じて、退去のための計画を定めるよう努めなければならない。
入国警備官は、前項に規定する期間が三月を超えて継続しているときは、当該超えて継続する期間が三月を経過するごとに、速やかに、第二条改正後入管法第五十二条の八第六項の規定に準じて、第一項から第三項までの規定により定めた退去のための計画の進捗状況を主任審査官に報告しなければならない。この場合においては、第二条改正後入管法第五十二条の八第三項から第五項までの規定を準用する。
第九条(仮放免に関する経過措置)
第二条改正後入管法第五十四条第二項から第七項までの規定は、施行日以後に入管法第五十四条第一項の規定によりされる仮放免の請求により又は職権で行う処分について適用し、施行日前に同項の規定によりされた仮放免の請求であってこの法律の施行の際その処分がされていないものに対する処分(保証金の納付に関する処分を含む。)については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に第二条改正前入管法第五十四条第二項の規定により仮放免されている者又は前項の規定によりなお従前の例により仮放免される者に対する当該仮放免の効力及びその取消しについては、なお従前の例による。