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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)及びの改正規定、中日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)及びの改正規定並びに附則第二条、及び第二十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(及びの改正規定を除く。)並びに附則第三条、及びの規定、中の改正規定並びに及びの規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第一条の二(収容に代わる監理措置等に係る判断の適正等の確保)

の規定による改正後の入管法(以下「第二条改正後入管法」という。)に基づく収容に代わる監理措置及び仮放免の制度の運用に当たっては、入管法第二十七条に規定する容疑者又は退去強制を受ける者(以下この条において「容疑者等」という。)の人権に配慮し、判断の適正の確保に努めるとともに、(において準用する場合を含む。)又は(において準用する場合を含む。)の規定による通知をする場合において、理由を容疑者等が的確に認識することができるように記載する等、手続の透明性の確保に努めるものとする。

第二条(在留カードの有効期間に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前に交付された在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)の有効期間及びその更新については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前の入管法(以下「第一条改正前入管法」という。)の規定により在留カードの有効期間の更新の申請をする場合におけるの規定の適用については、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この項並びに附則第四条及び第五条において同じ。)は、その申請の日が十六歳の誕生日(当該中長期在留者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該中長期在留者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)である場合においても、十六歳に満たない者とみなす。

第一号施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第三条(難民の認定等に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前にの申請をした外国人について、第二号施行日以後に難民の認定(の規定による改正後の入管法(以下「第一条改正後入管法」という。)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定をいう。附則第十一条第一項において同じ。)をしない処分をする場合についても、の規定を適用する。

第四条(住居地の届出に関する経過措置)

施行日前にの規定による改正前の入管法(以下「第二条改正前入管法」という。)の規定による許可又はの規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて新たに中長期在留者となった者の住居地の届出については、なお従前の例による。

第五条(在留資格の取消しに関する経過措置)

施行日前にの規定による許可又はの規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者の在留資格の取消しについては、なお従前の例による。

第六条(仮放免許可書等の携帯等に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)及び(に規定する旅券に含まれるに規定する特別放免許可書及びに規定する仮放免許可書に係る部分に限る。)の規定は、の規定による放免又はの規定による仮放免を施行日以後にされた者について適用し、施行日前にの規定により放免された者及びの規定により仮放免された者並びに施行日以後に附則第九条第一項の規定によりなお従前の例により仮放免された者に係る旅券、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書の携帯及び提示については、なお従前の例による。

第七条(退去強制に関する経過措置)

施行日前にの規定による許可又はの規定による許可を受けて在留する者(難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者に限る。)及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者で、(又はに係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの又は(又はに係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたものについては、改正後入管法第五章に規定する手続(の規定に基づく手続を含む。)により本邦からの退去を強制し、又はの規定による命令により本邦から退去させることができる。

第八条(退去のための計画に関する経過措置)

入国警備官は、この法律の施行の際現にの規定により収容されている者について、この法律の施行後速やかに、の規定に準じて、退去のための計画を定めなければならない。

入国警備官は、この法律の施行の際現にの規定により仮放免されている者(退去強制令書が発付されている者に限る。)について、この法律の施行後できる限り速やかに、の規定に準じて、退去のための計画を定めるよう努めなければならない。

入国警備官は、前項に規定する者が、この法律の施行後、次条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる又はの規定により収容された場合において、当該者について前項の規定により退去のための計画が定められていないときは、当該収容の開始後速やかに、の規定に準じて、退去のための計画を定めなければならない。

入国警備官は、第一項又は第二項に規定する者について、前三項の規定により退去のための計画を定めた場合において、施行日(第二項に規定する者にあっては、その収容の開始の日)から起算した退去強制令書の発付を受けて収容されている期間が継続して三月に達したときは、速やかに、の規定に準じて、主任審査官に対し、前三項の規定により定めた退去のための計画を提出するとともに、その進捗状況を報告しなければならない。この場合においては、からまでの規定を準用する。

入国警備官は、前項に規定する期間が三月を超えて継続しているときは、当該超えて継続する期間が三月を経過するごとに、速やかに、の規定に準じて、第一項から第三項までの規定により定めた退去のための計画の進捗状況を主任審査官に報告しなければならない。この場合においては、からまでの規定を準用する。

第九条(仮放免に関する経過措置)

からまでの規定は、施行日以後に入管法第五十四条第一項の規定によりされる仮放免の請求により又は職権で行う処分について適用し、施行日前に同項の規定によりされた仮放免の請求であってこの法律の施行の際その処分がされていないものに対する処分(保証金の納付に関する処分を含む。)については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にの規定により仮放免されている者又は前項の規定によりなお従前の例により仮放免される者に対する当該仮放免の効力及びその取消しについては、なお従前の例による。