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附 則

この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律の施行の際に、改正前の出入国管理令(以下「旧令」という。)に該当する者としての在留資格を有する者は、改正後の出入国管理令(以下「新令」という。)に該当する者としての在留資格を有するものとみなし、に該当する者としての在留資格を有する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。

この法律の施行前にからまで及びの許可を受けて上陸した者に係る当該上陸の許可の効力(これらの者に係る船舶等の長の義務を含む。)については、なお従前の例による。

この法律の施行前にの規定により与えられた再入国の許可については、なお従前の例による。

この法律の施行前にしたからまで及びの規定による申請は、新令の適用については、新令の相当規定による申請とみなす。

チの規定は、この法律の施行前に覚せい剤取締法に違反して有罪の判決を受けた者には、適用しない。

この法律の施行前にした行為並びに附則第二項及び第三項の規定により従前の例によることとされる在留資格及び在留期間又は上陸の特例に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。