条文、法令、用語を検索します
第二十三条
①法務大臣は、附則第十七条第一項又は第十八条第一項に規定する中長期在留者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、当該中長期在留者が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一施行日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
二法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
②前項に規定する在留資格の取消しの手続については、新入管法の規定を準用する。