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第十七条
①旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、施行日の前日において同項に規定する外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録された居住地が住居地に該当しない中長期在留者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該住居地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
一この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合 施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)
二この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日
三この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合 前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日
四この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日又は前条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日のいずれか遅い日
②新入管法第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があった場合に準用する。
③第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。