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第十一条

の規定は、附則第十六条第一項に規定する中長期在留者であって、の規定による廃止前の外国人登録法(以下「旧外国人登録法」という。)の規定による申請をしていないもの(附則第十六条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。