支局の診療室は、次に掲げる事務をつかさどる。
医療、防疫、保健及び衛生に関すること。
医療品及び衛生材料の受払及び保管に関すること。
支局の首席審査官は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局、大阪出入国在留管理局関西空港支局及び大阪出入国在留管理局神戸支局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
| 局の名称 | 担当区分 | 分担事務 |
| 東京出入国在留管理局成田空港支局 | 審査管理担当 | 第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十七号まで及び第四十号(第一審判担当及び第二審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| 第一審査担当から第十二審査担当 | 第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(第一審判担当及び第二審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | |
| 第一審判担当及び第二審判担当 | 第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務 | |
| 情報管理担当 | 第七条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げる事務 | |
| 東京出入国在留管理局羽田空港支局 | 審査管理担当及び第一審査担当から第七審査担当 | 第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| 審判担当 | 第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務 | |
| 東京出入国在留管理局横浜支局 | 審査管理担当 | 第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第七号(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(就労・永住審査担当が分担する事務を除く。)、第十六号、第十七号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| 就労・永住審査担当 | 第七条第一項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第五号から第十二号まで、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務 | |
| 留学・研修審査担当 | 第七条第一項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務 | |
| 審判担当 | 第七条第一項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務 | |
| 名古屋出入国在留管理局中部空港支局 | 審査管理担当及び第一審査担当から第六審査担当 | 第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務 |
| 大阪出入国在留管理局関西空港支局 | 審査管理担当及び第一審査担当から第十審査担当 | 第七条第一項第一号から第十四号まで、第十八号から第三十九号まで及び第四十号(審判担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| 審判担当 | 第七条第一項第九号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務 | |
| 大阪出入国在留管理局神戸支局 | 審査第一担当 | 第七条第一項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人について、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務 |
| 審査第二担当 | 第七条第一項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第三号、第四号、第五号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十四号、第十六号、第十七号、第二十号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二十二号から第三十六号まで及び第四十号(審査第一担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
東京出入国在留管理局成田空港支局、東京出入国在留管理局羽田空港支局、東京出入国在留管理局横浜支局、名古屋出入国在留管理局中部空港支局及び大阪出入国在留管理局関西空港支局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
支局の首席入国警備官は、第八条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
東京出入国在留管理局成田空港支局及び東京出入国在留管理局横浜支局に置かれる首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
| 局の名称 | 担当区分 | 分担事務 |
| 東京出入国在留管理局成田空港支局 | 企画管理・執行担当 | 第八条第一項第一号から第五号まで及び第十号から第十九号までに掲げる事務 |
| 処遇担当 | 第八条第一項第六号から第九号までに掲げる事務 | |
| 東京出入国在留管理局横浜支局 | 企画管理・調査担当 | 第八条第一項第一号から第三号まで、第十号から第十五号まで及び第十七号から第十九号までに掲げる事務 |
| 処遇担当 | 第八条第一項第六号から第九号までに掲げる事務 | |
| 執行担当 | 第八条第一項第四号、第五号及び第十六号に掲げる事務 |
東京出入国在留管理局成田空港支局の企画管理・執行担当及び東京出入国在留管理局横浜支局の企画管理・調査担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
支局の監理官は、命を受けて、支局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。
地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所の管轄区域は、当該出張所が置かれる地方出入国在留管理局又は支局の管轄区域と同一とする。
出張所長は、出入国在留管理庁長官が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。
札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所、福岡出入国在留管理局福岡空港出張所及び福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所にそれぞれ監理官一人及び首席審査官四人を、札幌出入国在留管理局函館出張所、札幌出入国在留管理局旭川出張所、仙台出入国在留管理局青森出張所、仙台出入国在留管理局仙台空港出張所、仙台出入国在留管理局郡山出張所、東京出入国在留管理局水戸出張所、東京出入国在留管理局宇都宮出張所、東京出入国在留管理局高崎出張所、東京出入国在留管理局さいたま出張所、東京出入国在留管理局千葉出張所、東京出入国在留管理局松戸出張所、東京出入国在留管理局新宿出張所、東京出入国在留管理局立川出張所、東京出入国在留管理局新潟出張所、東京出入国在留管理局横浜支局川崎出張所、名古屋出入国在留管理局富山出張所、名古屋出入国在留管理局金沢出張所、名古屋出入国在留管理局静岡出張所、大阪出入国在留管理局京都出張所、広島出入国在留管理局境港出張所、広島出入国在留管理局岡山出張所、広島出入国在留管理局広島空港出張所、広島出入国在留管理局下関出張所、高松出入国在留管理局松山出張所、福岡出入国在留管理局北九州出張所、福岡出入国在留管理局博多港出張所、福岡出入国在留管理局佐賀出張所、福岡出入国在留管理局長崎出張所、福岡出入国在留管理局対馬出張所、福岡出入国在留管理局熊本出張所、福岡出入国在留管理局大分出張所、福岡出入国在留管理局宮崎出張所及び福岡出入国在留管理局鹿児島出張所にそれぞれ首席審査官一人を置く。
出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
| 出張所 | 首席審査官等 | 職務等 |
| 千歳苫小牧出張所 | 首席審査官(審査管理担当) | 第七条第一項各号に掲げる事務 |
| 首席審査官(第一審査担当から第三審査担当) | 第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務 | |
| 当該出張所の職員で地方出入国在留管理局長(以下「局長」という。)が指定するもの | 一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務 | |
| 福岡空港出張所 那覇空港出張所 | 首席審査官(審査管理担当及び第一審査担当から第三審査担当) | 第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務 |
| 当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務 | |
| 函館出張所 旭川出張所 青森出張所 郡山出張所 水戸出張所 宇都宮出張所 高崎出張所 新潟出張所 川崎出張所 富山出張所 金沢出張所 静岡出張所 京都出張所 境港出張所 岡山出張所 下関出張所 松山出張所 北九州出張所 佐賀出張所 長崎出張所 対馬出張所 熊本出張所 大分出張所 宮崎出張所 鹿児島出張所 | 首席審査官 | 第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第二十三号から第二十七号まで及び第二十九号に掲げる事務を除く。) |
| 当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務 | |
| 仙台空港出張所 広島空港出張所 博多港出張所 | 首席審査官 | 第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務 |
| 当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務 | |
| さいたま出張所 千葉出張所 松戸出張所 新宿出張所 立川出張所 | 首席審査官 | 第七条第一項各号に掲げる事務 |
| 当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第一号から第三号まで及び第十号から第十九号までに掲げる事務 | |
| その他の出張所 | 当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第二条第一項第一号、第二号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び行政財産の管理に関することを除く。) 二 第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第二十三号から第二十七号まで及び第二十九号に掲げる事務を除く。) 三 第八条第一項第二号から第四号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第十九号までに掲げる事務 |
札幌出入国在留管理局千歳苫小牧出張所、福岡出入国在留管理局福岡空港出張所及び福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、出張所内の首席審査官の職務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
出張所に置く監理官は、命を受けて、出張所の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括する。
局長は、必要があると認めるときは、職員を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。