附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(特別永住許可の申請に関する経過措置)
この法律の施行前にした旧日韓特別法第二条第一項の規定による許可の申請は、第四条の規定による許可の申請とみなす。
平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行前六十日以内に出生その他の事由により旧入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなったものについては、この法律の施行の日に当該出生その他の事由が生じたものとみなして、第四条の規定及び第八条によって読み替えた入管法第二十二条の二第一項の規定を適用する。
平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫(第三条第二号に掲げる者を除く。)がこの法律の施行前にした旧入管法第二十二条第一項の規定による申請は、第五条の規定による許可の申請とみなす。
平和条約国籍離脱者の子孫がこの法律の施行前にした旧入管法第二十二条の二第二項の規定による永住者若しくは平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格の取得の申請又は旧入管法附則第九項の規定による申請は、平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものがした第五条の規定による許可の申請とみなす。
第三条(退去強制に関する経過措置)
第四条(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)
旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。