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1 条

第三条

の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条並びに附則第十九条第一項及び第二項において「第二号新健康保険法施行令」という。)第四十三条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまで(これらの規定(同条第一項第一号イからチまで及びヌからヲまで、第二号ロからリまで及びル並びに第三号ロからリまで及びルに係る部分を除く。)を第二号新健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第二号新健康保険法施行令第四十三条第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定の例によりすることができる。