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第十九条

保険者は、新健康保険法施行令第四十一条の三第一項の規定により、被保険者に対し、高額療養費を支給する場合において、新健康保険法施行令第四十一条の二第一項ただし書に規定する基準日(新健康保険法施行令第四十三条第十二項の規定により基準日とみなされる日を含む。次項において「基準日」という。)の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(新健康保険法施行令第四十二条第十一項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき保険者の確認を受けている者については、第二号新健康保険法施行令第四十二条第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。

保険者は、新健康保険法施行令第四十一条の三第二項の規定により、被保険者に対し、高額療養費を支給する場合において、基準日の属する月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者である者(新健康保険法施行令第四十二条第十二項第四号又は第五号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき保険者の確認を受けている者については、第二号新健康保険法施行令第四十二条第十二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による七十歳以上年間高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。

前二項の確認は、厚生労働省令で定めるところにより、新健康保険法施行令第四十一条の三の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で保険者が行うものとする。