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1 条

第二条(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における健康保険法施行令第四十一条第三項から第五項まで及び第七項(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに(において準用する場合を含む。)に規定する基準日(又はの規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における(において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額((において準用する場合を含む。)においての規定を読み替えて準用することとされたにおいて準用するの七十歳以上介護合算算定基準額及びにおいての規定を読み替えて準用することとされたにおいて準用するの七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。