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第二条(健康保険法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

健康保険法施行令第四十二条第三項(に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が平成二十九年八月以後の場合におけるの高額療養費算定基準額及びただし書に規定する基準日(又はの規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における(及びにおいて準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。