1 条
第三条
Supplementary Provisions, Article 3
With regard to the payment of high-cost medical expenses under the provisions of the Health Insurance Act for medical treatment provided before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「施行日」
略称規定附則第二条第一項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の出産に係る健康保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正政令(平成二十六年政令第三百六十五号)が施行される日のことです。