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1 条

第二条(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この項において「旧健保令」という。)の規定により読み替えて適用するに規定する特定給付対象療養又はに規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る健康保険法の規定による高額療養費の支給についても適用する。