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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、中の改正規定(「)若しくは、、、、」の下に「、」を加える部分に限る。)、中の改正規定(「)若しくは、、、、」の下に「、」を加える部分に限る。)及び中高齢者の医療の確保に関するの改正規定(「)若しくは、、、、」の下に「、」を加える部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。