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第一条(施行期日)

この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、中の表以外の部分の改正規定(「並びに」の下に「からまで」を加える部分及び「並びに」を「、並びに」に改める部分に限る。)及びの表に次のように加える改正規定、中の次に二条を加える改正規定、中の次に二条を加える改正規定、中の次に二条を加える改正規定並びにの規定は、同年四月一日から施行する。