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1 条

第五条

健康保険法第七十四条第一項第三号又は第百十条第二項第一号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る健康保険法施行令(以下この条において「令」という。)第四十一条第二項の高額療養費算定基準額は、令第四十二条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成十八年九月から平成十九年八月までの場合における令第三十四条第二項又はの収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成十九年九月から平成二十年三月までの場合における令第三十四条第二項又はの収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

特定収入被保険者に係る令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額は、令第四十二条第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

令第四十三条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。

令第四十三条第一項第二号に掲げる療養 同号イに定める額

令第四十三条第一項第三号に掲げる療養 同号イに定める額

特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費に係る高額療養費の支給については、令第四十三条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号イ」と読み替えて、同項の規定を適用する。