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1 条

第二条(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の際現にの規定による改正前の(において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、の規定による改正後の健康保険法施行令第四十五条第一項(において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。