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第二条(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の際現にの規定による改正前の(において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可(の規定による改正後のただし書(において準用する場合を含む。)の厚生省令で定める事項に係るものに限る。)の申請を行っている者は、の規定による改正後の健康保険法施行令第五十四条第二項(において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者とみなす。