検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(昭和五十九年度の日雇拠出金の納期)

昭和五十九年度の日雇拠出金の納期は、昭和六十年三月三十一日とする。

前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。