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第五条(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)

の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。