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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定及びの改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中の改正規定、中の改正規定並びに中の改正規定、の改正規定及びの改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日