1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect as of the date specified by Cabinet Order within a period not exceeding one year from the date of promulgation; provided, however, that the provisions of Articles 8, 24 and 26 of the Supplementary Provisions come into effect on the date of promulgation.
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
附則第二十六条金融商品取引法
その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。