1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect as of the date on which the Administrative Complaint Review Act (Act No. 68 of 2014) comes into effect.
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。