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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日