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1 条

第十条(調整規定)

この法律及び、に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。