1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect as of the date on which the Act on the Use of Information and Communications Technology in Administrative Procedures, etc. (Act No. 151 of 2002) comes into effect.
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。