1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect as of the day on which the Act for Establishment of the Financial Reconstruction Commission (Act No. 130 of 1998) comes into effect.
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。