1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on the date on which the Act for Establishment of the Financial Supervisory Agency (Act No. 101 of 1997) comes into effect.
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。