1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on the date on which the Insurance Business Act (Act No. 105 of 1995) comes into effect.
この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。