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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定及びの改正規定並びに次条の規定及び附則第三条の規定(の改正規定及びの改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。