1 条
第七十九条の六十七(内閣府令・財務省令への委任)
Article 79-67Delegation to Cabinet Office Order and Ministry of Finance Order
The procedures for implementing the provisions of this Section and other necessary particulars for the implementation are specified by Cabinet Office Order and Ministry of Finance Order.
この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。