検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十九条の四十四の二(総会の招集)

総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

前後の条文と読む