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第六十六条の二十九(登録簿への登録)

内閣総理大臣は、第六十六条の二十七の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。

前条第一項各号に掲げる事項

登録年月日及び登録番号

内閣総理大臣は、信用格付業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

前後の条文と読む