第五章 費用の負担
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四分の一
イに掲げる場合以外の場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四十分の一
日雇労働求職者給付金については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
前号イに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
前号ロに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三十分の一
教育訓練給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
第一号イに掲げる場合 当該教育訓練給付に要する費用の四分の一
第一号ロに掲げる場合 当該教育訓練給付に要する費用の四十分の一
雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一
第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一
前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。
次に掲げる額の合計額(以下この条及び第六十八条第二項において「一般保険料徴収額」という。)
徴収法第十二条第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
次に掲げる額を合計した額
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもつて充てる。