被保険者
適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のもの
わかりやすく言うと
適用事業に雇われている労働者のうち、第六条で法律の適用を除かれる人以外の人です。除かれるのは、一週間の所定労働時間が二十時間未満の人、同じ事業主に続けて三十一日以上雇われる見込みがない人など(それぞれ例外あり)です。
第四条第一項用語集で見る離職
被保険者について、事業主との雇用関係が終了すること
第四条第二項用語集で見る失業
被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
第四条第三項用語集で見る賃金
賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)
わかりやすく言うと
賃金、給料、手当、賞与など名前にかかわらず、労働の対価として事業主が労働者に支払うもののことです。お金以外の物で支払われるもののうち、厚生労働省令で定める範囲に入らないものは除きます。
第四条第四項用語集で見る徴収法
適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
わかりやすく言うと
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)を短く呼ぶ名前です。雇用保険の適用事業についての保険関係の成立と消滅は、徴収法の定めによります。
第五条第二項用語集で見る受給資格者
基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
わかりやすく言うと
基本手当を受けることができる資格(受給資格)を持つ人のことです。受給資格は、被保険者が失業した場合に、原則として離職の日以前二年間に被保険者期間が通算十二か月以上あると得られます(第十三条)。
第十五条第一項用語集で見る公共職業訓練等
国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるもの
わかりやすく言うと
失業者が作業環境に適応しやすくし、又は就職に必要な知識や技能を身につけるため、法令に基づいて行われる訓練や講習で、政令で定めるものです。国、都道府県、市町村と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公共職業能力開発施設が行う職業訓練や、一定の認定職業訓練などが含まれます。
第十五条第三項用語集で見る特例受給資格
前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条…
わかりやすく言うと
特例一時金の支給を受けることができる資格のことです。短期雇用特例被保険者が失業し、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人はその日数を加えた期間で、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上あるときに得られます。
第三十九条第二項用語集で見る特例受給資格者
前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条…
わかりやすく言うと
特例受給資格を持つ人、つまり特例一時金を受けることができる人です。失業した短期雇用特例被保険者で、離職の日以前一年間(病気、けがなどで引き続き三十日以上賃金を受けられなかった人は延長され、最長四年)に被保険者期間が通算六か月以上ある人が当たります。
第三十九条第二項用語集で見る日雇労働者
次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)
わかりやすく言うと
日々雇われる人か、三十日以内の期間を定めて雇われる人のことです。ただし、前の二か月の各月に同じ事業主の適用事業で十八日以上雇われた人や、同じ事業主に続けて三十一日以上雇われた人は、第四十三条第二項の認可を受けた人を除き、含みません。
第四十二条第一項用語集で見る日雇労働被保険者
被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。
わかりやすく言うと
被保険者である日雇労働者のうち、適用区域に住み適用事業に雇われる人、区域外に住み区域内の適用事業か厚生労働大臣が指定した区域外の適用事業に雇われる人、公共職業安定所長の認可を受けた人です。適用区域は、特別区と公共職業安定所のある市町村(大臣が除いた区域を除く)と、大臣が指定した隣接市町村の区域です。
第四十三条第一項用語集で見る適用区域
特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し…
わかりやすく言うと
特別区や公共職業安定所のある市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く)と、これらに隣接する市町村の全部または一部の区域の中から、厚生労働大臣が指定した区域のことです。
第四十三条第一項第一号用語集で見る印紙保険料
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに…
わかりやすく言うと
労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める労働保険料の一つで、日雇労働被保険者について、一人一日ごとに賃金の日額に応じた額を納めるものです。事業主が、日雇労働被保険者に賃金を支払うたびに納めます。
第四十五条第一項用語集で見る失業の認定
前項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
わかりやすく言うと
日雇労働被保険者が失業している(働く意思と能力があるのに職業に就けない)ことを、公共職業安定所が認めることです。日雇労働求職者給付金は、この認定を受けた日について支給されます。
第四十七条第二項用語集で見る第一級印紙保険料
前二月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき 七千五百…
わかりやすく言うと
日雇労働被保険者の印紙保険料のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項第一号の額(三つの区分で賃金の日額が最も高い人の額。変更されたときは変更後の額)のもののことです。
第四十八条第一項第一号用語集で見る第二級印紙保険料
前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び徴収法第二十二条第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が二十四日分以上…
わかりやすく言うと
日雇労働被保険者の印紙保険料のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項第二号の額(三つの区分で賃金の日額が中間の人の額。変更されたときは変更後の額)のもののことです。
第四十八条第一項第二号イ用語集で見る第三級印紙保険料
…第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額…
わかりやすく言うと
日雇労働被保険者の印紙保険料のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項第三号の額(三つの区分で賃金の日額が最も低い人の額。変更されたときは変更後の額)のもののことです。
第四十八条第一項第二号ロ用語集で見る平均定期給与額
第十八条第一項の平均定期給与額
わかりやすく言うと
厚生労働省が作成する毎月勤労統計での、労働者の平均定期給与額のことです(第十八条第一項)。日雇労働求職者給付金の日額などを変更するかどうかの基準に使われます。
第四十九条第一項用語集で見る一級・二級印紙保険料区分日額
前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額…
わかりやすく言うと
日雇労働被保険者の印紙保険料は賃金の日額に応じて第一級から第三級に分かれており(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項)、そのうち第一級と第二級を分ける賃金の日額のことです。第四十九条第一項により変更されたときは、変更後の額です。
第四十九条第二項用語集で見る二級・三級印紙保険料区分日額
前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額…
わかりやすく言うと
日雇労働被保険者の印紙保険料は賃金の日額に応じて第一級から第三級に分かれており(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項)、そのうち第二級と第三級を分ける賃金の日額のことです。第四十九条第一項により変更されたときは、変更後の額です。
第四十九条第二項用語集で見る日雇労働求職者給付金の日額等
前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額、前条第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第二級給付金」という。)の日額及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第三級給付金」という。)の日額並びに徴収法第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)
わかりやすく言うと
平均定期給与額の変動に応じて厚生労働大臣が変更する金額のまとまりです。日雇労働求職者給付金の第一級から第三級までの日額と、印紙保険料の等級を分ける賃金の日額(一級と二級、二級と三級の境目の額)をいいます。
第四十九条第二項用語集で見る第一級給付金
前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額…
わかりやすく言うと
第四十八条第一号に定める日額(七千五百円。変更されたときは変更後の額)の日雇労働求職者給付金のことで、三つの等級のうち最も高いものです。
第四十九条第二項用語集で見る第三級給付金
…前条第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第二級給付金」という。)の日額及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第三級給付金」という。)の日額並びに徴収法第二十二条第一項…
わかりやすく言うと
第四十八条第三号に定める日額(四千百円。変更されたときは変更後の額)の日雇労働求職者給付金のことで、三つの等級のうち最も低いものです。
第四十九条第二項用語集で見る第二級給付金
前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額、前条第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第二級給付金」とい…
わかりやすく言うと
第四十八条第二号に定める日額(六千二百円。変更されたときは変更後の額)の日雇労働求職者給付金のことで、三つの等級のうち真ん中のものです。
第四十九条第二項用語集で見る